各種申請資料

廃止手続き

廃止手続きに必要な書類を
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「小規模施設特定有線一般放送」(1~4全て)に該当する場合

  1. 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

■集合住宅共聴ではない場合

資料名資料記載例
小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書
(法人の場合)小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
有線電気通信設備廃止届

「小規模施設特定有線一般放送」に該当しない場合

■集合住宅共聴ではなく、51端子以上 500 端子以下の有線放送設備の場合

資料名資料記載例
一般放送の設備及び業務廃止届

■集合住宅共聴ではなく、50端子以下の場合

資料名資料記載例
有線電気通信設備廃止届