各種申請資料

変更手続き

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小規模施設特定有線一般放送」(1~4全て)に該当する場合

  1. 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

■集合住宅共聴ではない場合

資料名資料記載例
小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届
有線電気通信設備変更届 

「小規模施設特定有線一般放送」に該当しない場合

■集合住宅共聴ではなく、51端子以上 500 端子以下の有線放送設備の場合

資料名資料記載例
一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書

■集合住宅共聴ではなく、50端子以下の場合

資料名資料記載例
有線電気通信設備変更届