小規模施設特定有線一般放送」(1~4全て)に該当する場合
- 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
- 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
- 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
■集合住宅共聴ではない場合
「小規模施設特定有線一般放送」に該当しない場合
■集合住宅共聴ではなく、51端子以上 500 端子以下の有線放送設備の場合
■集合住宅共聴ではなく、50端子以下の場合
変更手続きに必要な書類を
ダウンロードできます■集合住宅共聴ではない場合
■集合住宅共聴ではなく、51端子以上 500 端子以下の有線放送設備の場合
■集合住宅共聴ではなく、50端子以下の場合